
特別区議会議長会とは
性格・目的
特別区議会議長会(以下、「議長会」と表記。)は、昭和22年8月に発足し、現在は特別区議会議長、特別区競馬組合議会議長及び東京二十三区清掃一部事務組合議会議長で組織する任意団体です。
その目的は、特別区議会に共通する課題について、特別区議会相互間の連絡を図り、相連携して円滑なる区政の運営とその発展を期することにあります。
また、地方六団体の一つである全国市議会議長会の会員として、東京都市議会議長会をはじめ全国の各市議会と連携しつつ、地方自治の発展に努めています。
役員
役職名 |
定数 |
任期 |
選任方法 |
会長 |
1名 |
1年 |
総会において互選 |
副会長 |
1名 |
1年 |
総会において互選 |
会計監査 |
1名 |
1年 |
総会において互選 |
幹事 |
5名 |
1年 |
各ブロックにおいて1名ずつ互選 |
参与 |
2名 |
1年 |
特別区競馬組合議会議長及び東京二十三区清掃一部事務組合議会議長をもって充てる |
- 第1ブロック 千代田区・中央区・港区・新宿区
- 第2ブロック 文京区・台東区・北区・荒川区
- 第3ブロック 品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区
- 第4ブロック 中野区・杉並区・豊島区・板橋区・練馬区
- 第5ブロック 墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区
活動経過
- これまで区長公選の実現、事務事業の移管、財政自主権の拡大など、特別区の自治権拡充等に大きな役割を果たしてきました。
- 特に、都区制度改革と分権改革が実現した平成12年4月以降、特別区の権能が拡大され、各区議会の役割がより重要になってきました。
- こうした中で、議長会活動も新たな局面を迎え、平成13年6月、地方自治法上の全国的連合組織である「全国市議会議長会」に加入し、全国の各市議会と連携しつつ、地方自治の発展に努めていくこととなりました。
- 現在は、特別区に共通する課題についての調査研究及び情報収集・交換や、国・都その他の関係機関への要望などを中心として活動しています。
事業
(1)議会の向上発展に寄与すべき事項についての調査研究
(2)地方自治に関する情報の収集及び交換
(3)地方自治に関しての国会、政府その他関係方面との折衝又は連絡
(4)地方自治に関する請願、陳情等の要請活動
(5)その他議長会の目的達成に必要な事業
会議・検討体制
名称 |
内容 |
構成 |
会議 |
役員会 |
総会に諮る事項を協議 |
役員議長10名 |
総会 |
本会の目的を達成するために必要な事項を協議 |
全議長 23名 |
検討体制 |
専門部会 |
当面する諸課題及び中長期的課題等、総会からの依頼案件を調査・検討し、その結果を総会に報告
《総務・財政部会、教育・福祉部会、 まちづくり部会の3部会》 |
各ブロックから選出の議長 |
会議の開催
議長会役員会・総会
- 原則として、毎月18日に開催します。
- 役員会は、総会に諮る事項について協議するため、総会に先立ち開催します。
- 必要に応じ、臨時会を開催します。
特別区議会事務局長会役員会・総会
- 議長会の下に特別区議会事務局長会を置き、議長会からの下命事項について調査・研究するとともに、特別区議会事務局に関する事務の連絡調整を行います。
- 月に1回、定例日を定めて開催します。ただし、2月、3月、9月、11月は、原則として休会とします。
- 役員会は、総会に諮る事項について協議するため、総会に先立ち開催します。
活動経費
各区の分担金その他の収入をもって活動経費に充てています。
事務局
- 議長会の事務は、従前は(財)特別区協議会へ委嘱してきましたが、特別区協議会など関係団体の見直しを契機に、平成12年11月に議長会規約を全部改正し、専任の事務局を置くことになりました。
- その後、平成13年10月に議長会規約を一部改正し、議長会の会員に特別区競馬組合議会議長及び東京二十三区清掃一部事務組合議会議長を加え、この両議会事務局職員が議長会事務局としての仕事にも従事することになりました。
- 議長会事務局は、議長会や事務局長会等の会議運営、議会の向上発展に寄与すべき事項についての調査研究、国・都その他関係機関との連絡調整などの事務を処理しています。
<事務局の組織>
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