平成12年11月17日議長会決定
平成13年10月18日一部改正
平成15年 1月17日一部改正
平成15年 6月18日一部改正
平成17年 1月18日一部改正
平成17年 4月18日一部改正
平成23年 2月18日一部改正
令和 6年 5月17日一部改正
(名称・構成)
第1条 本会は、特別区議会議長会と称し、特別区議会議長(以下「議長」という。)、特別区競馬組合議会議長及び東京二十三区清掃一部事務組合議会議長をもってこれを組織する。
(事務所の所在)
第2条 本会は、事務所を東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号に置く。
(目的)
第3条 本会は、特別区議会に共通する課題について、特別区議会相互間の連絡をはかり、相提携して円滑なる区政の運営とその発展を期することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)議会の向上発展に寄与すべき事項についての調査及び研究
(2)地方自治に関する情報の収集及び交換
(3)地方自治に関しての国会、政府その他関係方面との折衝又は連絡
(4)地方自治に関する請願、陳情等の要請活動
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
会計監事 1名
幹事 5名
参与 2名
(役員の選任)
第6条 役員は、次の方法により選任する。
2 | 会長、副会長、会計監事は、議長の互選による。 |
3 | 幹事は、次のブロックにおいて1名ずつ互選する。 第1ブロック 千代田区・中央区・港区・新宿区 第2ブロック 文京区・台東区・北区・荒川区 第3ブロック 品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区 第4ブロック 中野区・杉並区・豊島区・板橋区・練馬区 第5ブロック 墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区 |
4 | 参与は、特別区競馬組合議会議長及び東京二十三区清掃一部事務組合議会議長をもって充てる。 |
(職務)
第7条 会長は、本会の会務を統理し、本会を代表する。
2 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
3 | 会長、副会長ともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定した幹事又は会員がその職務を代理する。 |
4 | 会計監事は、本会の会計を監査するものとし、会計監事に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定した会員がその職務を代理する。 |
5 | 幹事は、ブロック内の連絡調整にあたる。 |
6 | 参与は、本会と特別区競馬組合議会又は東京二十三区清掃一部事務組合議会との連絡調整にあたる。 |
(任期)
第8条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 | 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 | 役員は、任期が満了したときにおいても、後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとする。 |
(会議)
第9条 本会に次の会議を置く。
総 会
役員会
2 | 総会及び役員会は、毎月1回定例日を定めて、これを開く。ただし、会長において必要があると認めたときは、臨時にこれを開くことができる。 |
3 | 総会及び役員会は、会長がこれを招集し、会議の議長には会長があたる。 |
4 | 役員会は、総会に諮る事項について、あらかじめ協議するものとする。 |
(定足数、決定方法)
第10条 会議は、半数以上の者が出席しなければこれを開くことができない。
2 | 会議の議事で、議長会として決定すべき事項は、出席者の過半数をもって決定する。ただし、議長会名及び議長会会長名による決議、要望等の決定は、全会一致を要する。 |
3 | 前項ただし書きの規定にかかわらず、全会一致の賛成を得られないときには、会員の4分の3以上の出席を得たうえで出席者の5分の4以上の賛成により決定する。 |
(議案の提出)
第11条 会議に議案を提出するときは、会議開催日の前日までに口頭又は文書をもって会長に申し入れるものとする。
(部会等の設置)
第11条の2 当面する諸課題及び中長期的課題等を調査・検討するため本会に部会及び研究会を置くことができる。
2 部会及び研究会の設置に係る細目については、総会の議決を経て別に定める。
(委員長会)
第12条 特別区に共通する課題について、特別区議会の常任委員会委員長による調査、研究が必要と認めるときは、本会の下に特別区議会の各常任委員長で構成する次の委員長会を置き、調査、研究にあたらせることができる。
特別区総務財政委員長会
特別区区民委員長会
特別区福祉委員長会
特別区文教委員長会
特別区建設委員長会
2 前項に定める委員長会は、総会の議決を経て、会長が招集する。
(区議会事務局長会)
第13条 本会の下に区議会事務局長会を置き、本会において決定すべき事項その他について下命し、又は調査研究にあたらせることができる。
2 区議会事務局長会の構成及び運営については、別に定める。
(事務処理)
第14条 本会の事務を処理するため、特別区競馬組合議会事務局及び東京二十三区清掃一部事務組合議会事務局(以下「組合議会事務局等」という。)内に事務局を置き、組合議会事務局等の職員がその事務にあたる。
2 前項の事務処理に関し、必要な事項は別に定める。
(経費)
第15条 本会の経費は、各区の負担金その他の収入をもって充てる。
2 各区の負担金は、均等とし、毎年度予算で定める。
(予算及び決算)
第16条 本会の予算及び決算は、総会に付すものとする。
2 | 会長は、予算案及び決算書を調整し、総会に提出する。 |
3 | 会計監事は、監査の結果を総会に報告しなければならない。 |
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。
(会則の改廃)
第18条 本会規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附 則(平成12年11月17日議長会決定)
(施行期日)
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(規約の廃止)
2 特別区議会議長会規約(昭和22年8月施行)は、廃止する。
附 則(平成13年10月18日議長会決定)
1 | この規約は、平成14年4月1日から施行する。 |
2 | 特別区議会議長会事務局設置要綱(平成12年11月17日特別区議会議長会決定)は廃止する。 |
附 則(平成15年1月17日議長会決定)
1 この規約は、平成15年1月17日から施行する。
附 則(平成15年6月18日議長会決定)
1 この規約は、平成15年6月18日から施行する。
2 次に掲げる規約は、廃止する。
特別区総務財政委員長会規約
特別区区民委員長会規約
特別区福祉委員長会規約
特別区文教委員長会規約
特別区建設委員長会規約
附 則(平成17年1月18日議長会決定)
1 この規約は、平成17年6月6日から施行する。
附 則(平成17年4月18日議長会決定)
1 この規約は、平成17年6月17日から施行する。
附 則(平成23年2月18日議長会決定)
1 この規約は、平成23年2月18日から施行する。
附 則(令和6年5月17日議長会決定)
1 この規約は、令和6年5月17日から施行する。