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要望活動・決議

○令和4年度東京都の施策及び予算に関する要望活動を実施

 9月3日、大和田伸会長(杉並区議会議長)、木内清会計監事(墨田区議会議長)が都庁を訪問し、要望活動を行いました。

●東京都知事への要望
 多羅尾光睦東京都副知事と面談し、大和田会長から東京都知事あての要望書を手渡しました。
 はじめに、大和田会長から8項目の要望事項について趣旨説明を行い、「いずれの要望事項も特別区にとって、緊急かつ重要な課題であるので、その実現に向けてご努力いただくようお願いしたい。」と要請しました。
 次に、木内会計監事から要望内容の実現を求めて発言しました。
 多羅尾副知事からは、「コロナ対策をはじめ8項目、いずれも特別区政に非常に重要なテーマだと思っている。しっかり検討させていただきたい。
 この1年半、コロナ対策で明け暮れたが、特別区議会議長の皆様には、各区長の皆様と車の両輪となって、東京都と連携してコロナ感染防止対策をすすめていただいたことに対して、厚く御礼を申し上げる。
 今、医療非常事態ということで、厳しい状況が続いている。都としては病床の確保、酸素ステーションの増設等を行っていきたいが、基本はワクチン接種の徹底した推進である。各区の必要なワクチン量を適宜適切に確保していくことを一層努力していきたい。
 オリンピック・パラリンピックも、厳しい条件の中、成功できたのではないかと評価している。これも特別区のご協力をいただいたたまものと思っている。競技場建設、感染対策など、様々な面でご協力いただき各区議会の皆様に心から御礼を申し上げる。また、五輪のレガシーについても、都と特別区が一緒になって育て、発展させていきたいと思っている。
 コロナ対策として、出口戦略は今後非常に重要であると思う。また、東京のコロナ後の持続的発展が大切になってくる。今回ご要望いただいた交通、地域交通、防災防犯対策等いずれも東京の持続的発展に不可欠なテーマである。都政と区政が一緒になって要望いただいた行政課題を前進させていきたい。」等の発言がありました。

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多羅尾東京都副知事に要望書を手渡す大和田会長(中央)、木内会計監事(右)

 

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要望活動の様子

 

1 新型コロナウイルス感染症対策に伴う総合的な支援を求める要望

 新型コロナウイルス感染症については、4度の緊急事態宣言が発出されるなど、特別区においても危機的な状況が続いている。
 特別区においては、限られた財源の中で、区民生活への支援、感染拡大の防止や医療提供体制の整備、経済活動の維持・継続、学習環境の整備など、様々な分野における対策を講じているところである。また、感染症の収束に向け、区民を対象としたワクチン接種を進めているところである。
 さらに、感染症が収束した後も、区民生活や地域経済等の早期の立て直しを図るために、必要かつ十分な支援を迅速に講じることが求められている。
 よって、以下の事項について要望する。

  1. 1 各区が実施する新型コロナウイルス感染症対策への更なる財政支援を講じること。
  2. 2 新型コロナウイルス感染症対策に係る積極的かつ継続的な財政措置を講じるよう、引き続き、国に対して強く働きかけること。
  3. 3 各区が実施する医療提供体制の充実強化等に対する支援を充実すること。
  4. 4 ワクチンの円滑な接種に向け、各自治体に必要なワクチン量の確実な供給及び地域の接種体制確保に係る経費の全額国庫補助について、国に対して強く働きかけること。
  5. 5 都におけるワクチン接種事業については、感染症の早期収束に向けて現役世代への接種機会を更に拡充することを求めるとともに、各自治体への適時適切な情報提供を徹底すること。
  6. 6 都内の各自治体では、新型コロナウイルスワクチン接種が順次進められている。人口規模や接種体制等の差異により今後、自治体間の進捗状況に大きな隔たりが生じることが予想されており、都においては、ワクチン接種が進まない自治体への医療人材の投入など、医療資源の広域的な調整を行うこと。
  7. 7 クリニック等の医師、看護師が休日・夜間にワクチン接種をする場合、国は、接種費用の時間外加算を実施しているが、都においても上乗せ措置を講じること。
  8. 8 保健所の人的体制強化のため、公衆衛生医師の必要数を確保し、各区に配置するとともに、保健師や栄養士等の専門職の確保及び育成について、財政措置を含めた必要な支援を行うこと。
  9. 9 健康危機管理対応のための資機材について、都の備蓄とともに、各区における備蓄への財政措置を行うこと。また、医療用品事業者や他自治体からの支援に対する受援体制を整備することにより、緊急時に必要な資機材の確保を図ること。
  10. 10 災害時や健康危機管理事象発生時の医療機関との連携体制の更なる強化を図るため、平常時から、都・区・医療機関、3者の連絡・調整のための組織を設置し、緊急時の円滑な連携を担保すること。
  11. 11 都区間及び医療や介護等の事業者との多機関の連携・協働を図るため、各事業者のシステムの統合を支援し、重層的支援の確保に向けた体制整備に係る財政措置を含めた支援を行うこと。
  12. 12 介護施設従事者に加えて在宅介護従事者、保育事業従事者への定期的なPCR検査の実施に対して財政措置を講じること。
  13. 13 中小企業・小規模事業者の事業継続を推進するため、感染拡大防止に係る助成金の支給等支援の一層の充実を図るとともに、休業・時短営業に協力した事業者への協力金・支援金の申請手続きの簡素化と迅速な支給体制を構築すること。
  14. 14 介護事業所は、感染症拡大防止に伴い、在宅介護を支える基盤となる区内のショートスティ、デイ・サービス事業の稼働率が大きく低下しており、運営自体が大変厳しい状況に陥っている。
     人口が集中する特別区の実情と、感染による重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスが必要となる特徴を踏まえ、介護報酬の地域加算に賃貸料や人材確保に係るコストの反映や、新しい生活様式に即した制度の見直しを、国に働きかけていくこと。
  15. 15 保育施設等においては、令和2年3月から認可保育園保育料等を、内閣府及び厚生労働省からの通知を踏まえ、登園日数に基づき減額措置を講じているが、保育料減額等に伴う負担については、施設型給付費等の負担割合に応じて、区立保育園は全額、私立保育園は1/4、認証保育所等についても区が1/2を負担するため、区財政への影響は、たいへん大きなものとなっている。
     今後、変異株による次なる感染拡大の到来も念頭におき、必要な感染症対策と待機児対策を並行して安定的に実施していくため、区財政への影響を踏まえ、都におかれても更なる財政措置等の支援を図ること。
  16. 16 芸術家・芸術団体は50%近くが東京に集積しているが、長引くコロナ禍の中で2020年は前年比で事業収入が5割から8割も減少している。東京から文化芸術の灯を絶やさないためにも、活動を持続できる支援策を講じること。
  17. 17 感染拡大が長期化することによる不安や不満から心的ストレスが蓄積され、無意識のうちに他人や自分を傷つける行為が深刻化してきている。コロナ禍においても希望を持ち続けて生活ができるようメンタル面のケアが求められていることから、相談体制構築のための財政措置等の支援策を講じること。
  18. 18 GIGAスクール構想により公立小・中学校において、学校のICT化が進む中、新しい教育様式に対応した児童・生徒の多様な学習を推進していくため、教員のICT活用指導力の向上及びその人材の確保が課題となっていることから、必要な対策を講じること。また、併せて子どもたち一人ひとりに応じた丁寧な指導を行っていくための少人数学級の推進及び加配教員の配置等に対する十分な人的・財政的支援を講じること。
  19. 19 特別区は、感染症の終息が見通せない中、災害発生に備え、感染予防が徹底された避難所運営のために、過密状態を防ぐためのスペースの確保や、十分な換気の実施、さらに衛生環境の保全等の様々な方策に取り組んでいる。
     また、流行の主体が感染力の強い変異株に置き換わることにより、避難所生活で他の住民と区画が必要となる健康観察者数の増加が懸念されるなど、新たな局面を迎え、避難所運営の更なる工夫が求められる事態となっている。
     都におかれては、こうした実情を踏まえ、特別区への更なる財政支援とともに、避難スペースとして都施設を積極的に提供するなど、一層の支援をすること。

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2 児童相談所設置に向けた財政措置を求める要望

 特別区は児童相談所設置に向けた準備を進めており、令和2年度には3区、令和3年度には1区、合計4区の児童相談所が開設に至ったところである。
 特別区における児童相談所の設置・運営を円滑に進めるためには、東京都から特別区の役割分担の変更に対応した財政移譲が欠かせない。
 都区財政調整の配分割合については、これまで、平成12年度の清掃事業移管、平成19年度の補助金事業の一部移管の際に見直しが行われており、令和2年度には児童相談所の運営に関する都区の連携・協力を一層円滑に進めていく観点から、特例的な対応として0.1%増の55.1%とし、今後は今回の特例的な対応により変更した分も含め、令和4年度に配分割合のあり方について、改めて協議することとしている。
 しかしながら、各区は新型コロナウイルス感染症による減収を余儀なくされており、児童相談所設置に向けた財源確保が困難な状況の中、児童相談所設置に向けた準備が滞ることを懸念している。
 このような社会経済状況においても、特別区が児童相談所及び一時保護所を迅速に設置し、円滑に運営することが求められている。
 これらを踏まえ、以下の事項について要望する。

  1. 1 児童相談所設置運営関連経費の基準財政需要額への算定と配分割合の更なる引き上げなど、必要な財政措置及び支援を実施すること。
  2. 2 準備経費を特別交付金へ全額算定すること。

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3 特別区財政調整交付金に関する要望

 長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、日本経済の急速な悪化が続いている中、特別区は現下の感染拡大の防止対策、中小企業及び商店街に対する支援、円滑かつ迅速なワクチン接種への取組など、今後も継続的に対策に取り組んでいく必要がある。一方、特別区の財政状況は今後も税収の減少により、非常に厳しい局面を迎えることが想定される。
 これらを踏まえ、以下の事項について要望する。

  1. 1 令和4年度特別区財政調整交付金については、新型コロナウイルス感染症対策、中小企業・商店街支援等区内経済対策、コロナウイルス感染症終息後の地域経済活性化に投入する費用について、更なる算定項目の充実を図ること。
  2. 2 投資的経費に係る工事単価について、臨時的・一時的な対応ではなく、特別区の実態を踏まえた決算単価を反映する等の適切な見直しを行うこと。
  3. 3 都市計画交付金について、都区の事業実態に見合った配分となるよう規模を拡大するとともに、交付率の撤廃・改善など、抜本的な見直しを行うこと。
  4. 4 法人事業所税は、本来、市町村税であることから、交付金の原資として算入すること。

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4 鉄道連続立体交差事業の一層の推進を求める要望

 特別区内においては、朝夕のピーク時間帯に遮断時間が数十分にも及ぶような、いわゆる「開かずの踏切」が数多く存在し、踏切事故の発生による危険性やそれに伴って生じる列車の遅延、交通渋滞の発生によって道路交通円滑化の大きな妨げとなっているほか、排気ガスによる環境悪化を招いている。また、鉄道により分断された地域では、経済活動や日常生活への影響など、深刻な課題を長年抱え、一体的なまちづくりが進まない状況にもなっている。
 こうした状況を改善する最も効果的な事業が、鉄道連続立体交差事業である。
 東京都は平成20年6月に7区間を鉄道連続立体交差事業の候補区間と位置づけて事業化に向けた調査を行っている。また、区では鉄道連続立体交差事業化について、これまで関係機関との継続的な検討を進めるとともに、地元住民組織等と鉄道連続立体交差事業に併せた総合的な駅周辺のまちづくりについての検討を重ねてきている。
 今後、国際化・観光立国の推進を見据え、都市交通の整備促進や防災対応力の強化など、国際観光拠点としての機能充実が広く望まれているところでもある。また、首都圏空港アクセスの速達性・確実性の確保・改善に資する当該事業の早期推進が求められている。
 これらの趣旨を踏まえ、以下の事項について要望する。

  1. 1 事業候補区間の具体的課題を解決し、早期事業化を図ること。
  2. 2 鉄道連続立体交差事業が着実に促進されるよう必要な財源を措置すること。
  3. 3 鉄道高架化と車庫移転整備は、一体的な鉄道連続立体交差事業として、地域の実状にあった柔軟な財源措置をすること。
  4. 4 区施行による鉄道立体化事業については、技術的・財政的な支援制度を拡充すること。

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5 地域交通の不便解消に向けたコミュニティ交通整備への財政支援を求める要望

 東京都の人口動向では、2030年に65歳以上の高齢者の占める割合が約25%(4人に1人の割合)に達すると予測されており、高齢者の移動における不便解消は重要な課題である。併せて、高齢運転者の交通事故対策を推進するためには、免許返納に代わる移動手段の確保も必要となる。
 また、デジタル化社会推進、新型コロナウイルス感染症拡大による新しい生活様式により、移動手段の在り方・利用方法に大きな変化がもたらされ、全国的にはMaaS(Mobility as a Service)の取組が加速化する等しているところである。変化する社会状況下にあって、特別区単位で取り組むコミュニティ交通の整備は、移動手段として交通不便地域の解消や回遊性向上に繋がり、住みやすく活力に満ちた地域社会を実現するため有効な施策となる。
 よって、特別区のコミュニティ交通整備と運用を推進するため、以下の事項について要望する。

  1. 1 コミュニティ交通の運営開始に向けた整備費用を財政支援すること。
  2. 2 コミュニティ交通を運営する自治体や委託先に対して、一定条件のもとに運用経費の一部を補助すること。

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6 保育士家賃借り上げ支援補助の更なる継続及び幼稚園教諭に対して保育士家賃借り上げ支援補助と同等程度の支援補助事業の実施を求める要望

 特別区においては、保育園等待機児の解消に向けて取り組んできた経緯の中で保育人材確保に向けて保育士家賃借り上げ支援補助を実施し、待機児童数の減少傾向の推移からも高い効果を上げている。各区により財政状況も異なることから保育人材確保には広域に共通の支援施策が望ましく、仮に本事業が打切りとなった場合には人材確保が困難に陥ることも想定をされ、安定的な保育環境の維持に支障をきたすことや、保育人材確保に自治体レベルでの偏在が生じることも想定がされる。
 幼稚園と保育園において人材確保の支援施策に大きな差が生じ、手薄な幼稚園は人材確保に苦慮している実態がある。幼保が共に活躍してこそ、充実した子育て環境が実現をしていくものと考える。
 これらの趣旨を踏まえ、以下の事項について要望する。

  1. 1 保育士家賃借り上げ支援補助を次年度以降も継続すること。
  2. 2 幼稚園教諭に対して保育士家賃借り上げ支援補助と同等程度の支援を行うこと。

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7 防犯カメラの維持管理費等に係る町会・自治会等の負担軽減を求める要望

 町会や自治会等の地域団体(以下、「町会等」という。)が設置する防犯カメラは、犯罪抑止のための有効な手段として広く認知され、設置が進んでいる。
 町会等が設置する防犯カメラについては、昨年度より新たに防犯カメラの電気料金及び電柱の共架料等の維持管理費の一部補助制度が創設されたものの、依然として町会等の負担が残存しているのが現状である。特に、防犯カメラを設置したことにより発生する維持管理費は、毎年度支出を余儀なくされる固定費となり、町会等の限られた予算を圧迫するものとなっている。
 このような中、東京電力パワーグリッド株式会社(以下、「東京電力」という。)は、平成31年4月1日より電柱の共架料を従前の2倍(年間2,400円/基)に値上げをしている。民間事業者が営利を目的として使用する場合と町会等の防犯カメラ設置の場合では、使用目的が異なるにも関わらず、一律に値上げを実施することは看過できない。
 町会等では、地域の安全・安心の確保のため防犯カメラの設置を推進し、犯罪抑止や事件の早期解決に貢献しているところであるが、事件等が発生した場合に警察が記録検証等に活用することがほとんどである。このことから、本来、警察、あるいは東京都が防犯カメラを設置することが妥当と考えられる中、町会等が協力しているのが現状である。
 また、一部の町会等においては、維持管理等における経費の問題により設置を断念せざるを得ない状況が生じている。町会等の財政事情により、地域の安全性に偏りが生じることは望ましくない。今後も町会等に継続して地域の安全・安心に協力をしていただくため、また、4年間にわたる特別区議会議長会からの要望が完全な実現に至っていないことから、以下の事項について強く要望する。

  1. 1 町会等が東京電力及び東日本電信電話株式会社(NTT)の電柱に防犯カメラを設置する場合は共架料を免除するよう、都から東京電力及び東日本電信電話株式会社(NTT)に強く申し入れ、共架料の免除を実現させること。
  2. 2 防犯カメラの維持管理費及び設置費については、費用の全額を都が負担すること。なお、共架料の免除が実現されるまでの間、共架料は全額都が負担すること。

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8 路上生活者対策事業の充実を求める要望

 特別区と東京都は、平成12年度より共同でホームレスの就労自立を目指す路上生活者対策事業を推進しており、緊急一時保護事業、自立支援事業、地域生活移行支援事業及び巡回相談事業等様々な対策を実施してきた。その結果、23区内の路上生活者数については、減少傾向が見られるところである。
 しかしながら、路上生活者の高齢化が進み、各種疾患への罹患が懸念されるとともに、路上生活者の中には、刑余者や知的障害を有するなど、対応に困難な事例も増えている。
 また、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、解雇や雇い止め等によって仕事や居場所を失う人の増加も懸念されている。さらに、ホームレスの都心部への流入が依然として多い状況であることから、引き続き、路上生活者対策事業の充実に取り組む必要がある。
 よって、以下の事項について要望する。

  1. 1 路上生活者の自立を促すためには、就労支援の実施が必要不可欠であるが、路上生活者は単純労働等の経験しか持たない者も多く、依然として厳しい求職状況にある。これまでも様々な就労支援策は実施されているが、職業スキルの低い路上生活者が就労できる雇用の創出を図ること。
  2. 2 生活保護法第73条により、路上生活者等居住地がないか、または明らかでないものに係る保護費等については、その4分の1を都が負担することとされているが、都においては保護開始後3か月を経過した場合、その費用を特別区が負担することとされている。この3か月を相当期間延長し、国の負担へとする制度の改正が行われるまでの間は、都の負担とすること。
  3. 3 都が実施している「要保護者等に対する応急援護事業」の補助率を現行の2分の1から10分の10へ引き上げること。
  4. 4 公園・河川など、国管理者との連携や都有施設の管理を適正に行うこと。
  5. 5 路上生活者問題の解決に向けた総合的な対策を講じるとともに、都区共同の路上生活者対策事業についても、必要かつ十分な財政支援を行うよう、国に対して強く働きかけること。

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